休日と休暇を区別してますか。
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ただ単に「休み」を増やすことは、会社にとって大きなリスクがあることをご存知ですか?
「ただ単に休日を増やすと、残業手当の単価が上昇する!」ということをご存知だろうか?
「従業員にもっと家族サービスをさせたい。」
「趣味に使う日を与えたい。」
「ゆっくり休む日を与えたい。」
などなど従業員のためにと思ってやってきたことが!
その結果として、残業手当の単価が上昇するということを、知らない経営者は多い。
「休み」には二つの種類がある。それが休日と休暇です。
●休日とは⇒労働法でいう休日とは「労働義務の無い日」をいいます。
この日に労働すれば所定時間外労働となり、割増賃金の対象になります。
労働基準法では毎週少なくとも1日の休日を与えなくてはならないとしています。または4週間に4日でもかまわないことになっています。
●休暇とは⇒労働義務のある日を休むことによって、労働義務を免除する日を「休暇」といいます。
したがって「もともとは出勤日。しかし出勤を要さず」のことです。
つまり「休日」が増えるということは、年間の所定労働時間が減るということなんです。所定労働時間が減るということは、残業手当の単価が上がることを意味しているのです。
それに対して「休暇」は元来「労働日」であり、その労働日の労働義務を免除しているに過ぎないのです。つまり年間の所定労働時間に変化はありません。残業手当の単価に変化はないことになります。
このことからもわかるように、「休暇」は労働日であり労働義務のあるその日に労働義務を免除しただけです。その日に出勤し仕事をしたとしても、労働義務の免除がされなかっただけのことであり、休日出勤扱いとはなりません。
労働基準監督署で入手する雛形就業規則は、休暇も休日扱いとなっているんです。