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名ばかり管理職とされる危険性

名ばかり管理職が話題になり、各地で訴訟が起こされましたが、管理監督者に該当するかどうかの訴訟に関しては、使用者側の負ける確率が非常に高くなっています。

また、労働基準監督署の調査によっても、その管理監督者性が否定され、時間外労働の支払いを求められる可能性が高くなっています。

このように名ばかり管理職で訴訟を起こされる場合や労働者の申告により労働基準監督署の調査が入る場合には、相当の時間外労働が行われている場合が多いので、割増賃金の支払い命令等、財務上、企業経営に重大な影響を及ぼす場合もあります。

詳細は顧問契約でのアドバイスやセミナー等のなかで説明いたしますが、名ばかり管理職とされた場合に、影響を抑える方法を賃金規定などで工夫していかなければなりません

何度も言うようですが、名ばかり管理職とされ、管理監督者性が認められなかった場合の影響は、企業経営にとって甚大になる場合がありますので、弊所と顧問契約を結んだうえ、日ごろからその適正な運用に努めることをお勧めします。

管理監督者の条件

1 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とはいえません。

2 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

 労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。「課 長」「リーダー」といった肩書きがあっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下 に伝達するに過ぎないようなものは管理監督者とはいえません。

3 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

 管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

4 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

 管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

などなど