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建設業専門中小企業向け特別加入

中小事業主の労災特別加入は、以下の要件全てが必要です。

要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族
○建設工事の請負を営む経営者。
○兼業でも加入できます。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
要件2 従業員1名以上雇用している。
○従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者を言います。
○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。
要件3 労働保険事務組合に事務委託。
○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。
○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。
○事業所が、単独で申請することはできません。

【建設事業主様の労災特別加入のご案内】

労働保険事務組合 松本労務協会は、社会保険労務士賠償責任保険に加入済みの経験と実績のある社会保険労務士が運営する『労働保険事務組合』です!

当労働保険事務組合は、1999年4月設立以来、

入会金

10,000円

年会費(特別加入2名まで)

36,000円

の労働保険事務組合です。

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)

業種

入会金

年会費

保険料

合計

建築事業

10,000

36,000

12,131

58,131

既設建築物設備工事

10,000

36,000

15,324

61,324

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)

業種

入会金

年会費

保険料

合計

建築事業

10,000

36,000

24,272

70,272

既設建築物設備工事

10,000

36,000

30,660

76,660

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

人数

1-2

3

4

5

特別加入

36,000

48,000

60,000

72,000

※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。

※雇用保険関係の手続きは行いません。

※社会保険労務士報酬は、いただきません。

※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。