労働保険事務組合
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)とは、事業主から委託を受けて労働保険の保険料の申告・納付等の労働保険事務を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体等をいいます。
労働保険事務は事業主自らが行うことが原則ですが、中小事業主については事務組合に委託することができることになっています。
事務組合に委託すると、事務負担を軽減することができる、保険料を3回に分割納付することができる、中小事業主や家族労働者が特別加入することができる等の利点があります(ただし委託手数料等が必要となります。)。
委託できる範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
尚、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
事務処理を委託すると次のような利点があります。
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、本来の事業に集中できます。
2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入できます。