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指定期日までに改善が間に合わない場合の対処法

是正勧告は、法律違反の事実があったから行われるわけですから、勧告を受けた会社は、当然従わなければなりません。

是正期日までに改善し、報告する義務があるわけですが、期日までに間に合わないこともあるでしょう。
是正が間に合わない具体的な事例としては、次のようなケースが考えられます。

1.衛生管理者を選任していないケース
2.産業医を選任していないケース
3.時間外手当等の再計算を指示されたケース
4.社員の勤怠データをまったく管理していないケース
5.就業規則の作成・届出をしていないケース

以上のようなケースで、実際に改善等が間に合わない場合は、まずその旨を担当監督官に相談して下さい。

必要に応じて、指定期日には、途中経過と是正完了予定日を記入した是正(改善)報告書を労働基準監督署へ提出することになります。その場合、指定期日に間に合わなかったからといって、すぐに罰則が適用されることはありません。