法定帳簿に関する是正勧告
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「労働者名簿や賃金台帳に必要事項が記載されていない。」
労働基準法では、「労働者名簿や賃金台帳などを、各事業場ごとに調製(作成)しなければならない。」と規定されています。
労働者名簿や賃金台帳などの法定帳簿を、作成していない場合、必要事項が記載されていない場合、あるいは保存期間内にもかかわらず保存していない場合などは、是正勧告が行われることになります。
労働者名簿、賃金台帳の記載事項は次のとおりです。
労働者名簿の記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日及び退職の理由
賃金台帳の記載事項
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外・休日・深夜の労働時間数
- 基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
- 賃金の一部を控除した場合には、その額
保存期間は、労働者名簿は、労働者の死亡、退職または解雇の日から3年間、賃金台帳は、最後に記入した日から3年間保存しなければなりません。