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世にも怖い”丸写し”就業規則(2)

雛形就業規則をそのまま使うことで損をしてしまう典型的な例があります。それは……

1.従業員を残業させた場合に、必要以上に割増賃金を支払っていたケース

2.従業員に休日労働をさせた場合に、休日出勤手当の支払が不必要な場合でも支払っていたケース

3.休日と休暇を区別していなかったために割増賃金の単価が高くなっていたケース

4.昇給しか考慮していない規定だったため、降給ができないケース

5.退職金の規定が不備だったために、退職金を不支給にできなかったケース

6.規定がないためにパート・アルバイトに正社員と同様の権利が発生したケース

→これに気をつけただけで、リスクはグンと抑えられる!