労働基準監督署の立ち入り検査が入った場合
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労働基準監督署(以下、監督署)はここ数年、とても積極的に立ち入り等の検査を実施するようになっています。
従来からあった年度ごとに特定の業界をターゲットに検査を一斉に行うパターンに加え、従業員からの申告(平たく言うと密告)に対応しての調査も増えています。
この背景には、不況時からコストカットのために労働者の待遇を悪化させるようなケースが増えたこと、また従業員の間でもテレビや書物などを通じて法律知識を得て、権利を強く主張する傾向が強まったことがあります。
さて、この監督署の立ち入り検査のことを「臨検」と言い、この法的根拠は労働基準法にも見ることができます。
【労働基準法 第101条】
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
この臨検の結果、法違反が指摘されると、「是正勧告書」という仰々しい名前の書面交付を受けることとなります。この書面にて指摘されやすい事項を以下に並べます。
・ 就業規則の作成義務がありながら作成されていない。
・ 就業規則を監督署に届け出ていない。
・ 就業規則があっても内容が古く、現行法の基準をクリアしてない。
・ 労使協定届の提出など、所定の手続きを経ずに、または取り決め内容を超えて時間外労働をさせている。
・ 時間外労働をさせているのに、時間外手当を適法に支払っていない。
・ 法で定められた帳票の作成、備え付けがなされていない。
こんなところが良く見られる指摘ポイントです。
しかし、指摘を受けてもどう対応してよいか分からない、とのご相談も多くありますが、現実対応を誤ると問題の根を返って深くしてしまう場合もあります。
是正勧告を受けた場合は、速やかに専門家に連絡して、対策を相談してください。
さらに、是正勧告を受ける前の調査の段階で専門家の関与を求め、準備を周到に行ったうえで臨検に立ち会ってもらい、監督官への陳述も任せた方がスムーズに話が進み、傷も浅くてすむ場合が少なくありません。
それに専門家に横に座ってもらえることで、調査に臨む社長の精神的負担も大幅に減らすことができるでしょう。
ただし、この場合は経験豊富な専門家に依頼しなければ意味がありませんのでご注意ください。
臨検の結果、未払い残業代については、最大2年分さかのぼって支払うことを求められます。
10名程の企業規模でも、サービス残業が常態化していた会社でこの遡及支払いをした場合は、驚くような金額になってしまいます。
これについても、事前に賃金制度に工夫をしておくことで、月々の支払額は同じでも、時間外手当を合法な枠内で圧縮する方法もありますから、何しろ「平時」からの準備が肝要であると言えるでしょう。
ある日突然,、トラブルが降ってくる前に、専門家に相談しておきましょう。
その時点で、本格的な対応をとらないまでも、自社の隠れた問題点を社長が自覚しているのと、していないのでは状況が全く違います。