必要以上に割増賃金を支払っていませんか
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「時間外割増賃金」はどのような場合に発生するのでしょうか?
正確に答えられますか?
労働時間は「法定労働時間」と「所定労働時間」に区分されます。
法定労働時間とは、労基法第32条で定めた「1日について8時間、1週間について40時間(特例事業場は44時間)」のことを言います。
所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で会社が就業規則などで独自に決めることができる労働時間を言います。
例えば、午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間を除く)の会社の場合、所定労働時間は7時間ということになります。必ずしも法定労働時間=所定労働時間ではないことがわかります。
そして、2時間残業した場合、労働基準法で言う「法定労働時間か」を超えて労働した時間は1時間だけということになります。
時間外労働として25%以上の割増賃金を支払わなければならないのは、あくまでも法定労働時間を超えた時間についてのみなのです
したがって、この会社のように所定労働時間が7時間である場合には、法定労働時間の8時間に至るまでの「空白の1時間」については割増率を乗じる必要はありません。この「空白の時間」を「法内残業」などと呼んで、労働基準法上の時間外労働と区別すべきなのです。(法内残業時間には割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金は支払うことが必要です。また、月給制の場合、就業規則に、「法内残業」は月額賃金に含むものと定めれば別途支払う必要はなくなります。
法律上、このような決まりになっているにも関わらず、労働基準監督署で入手できる雛形就業規則には、所定労働時間外に行なった労働に関しては、すべて25%の割増賃金を支払うように規定しています。
そして、実際にそのとおりに支払っている会社が多いのです。
つまり、本来ならば支払わなくても良いところを、余計に支払っていることになります。
たかが25%分と馬鹿にしてはいけません。ちりも積もれば結構な額になります。
(時間外・休日労働をさせる場合には、会社と労働者の過半数代表者との間で「時間外労働・休日労働に関する協定届」を締結し、労働基準監督署へ届け出な ければなりませんが、法定労働時間を超えて労働させる場合に限って義務付けられているものですので、日々の勤務が法内残業の範囲で事足りるのであれば、届 け出る必要はありません。)