違反に対する是正勧告・指導
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労働基準監督署の調査の結果、労働基準法などの法律違反や要改善点が見つかった場合は、是正勧告及び指導が行われることになります。
法令違反の項目については、その違反項目と是正期日が書かれた是正勧告書が交付され、法令違反ではないが、改善が必要と判断された項目については、指導票が交付されることとなります。
※是正勧告書とは
労働基準監督署の調査の結果、法令違反があった場合に交付されることになります。
ただし、違反があったからといって、その場で罰金などが科せられるわけではありませんので、そんなに恐れる必要はありません。
是正勧告は、行政処分ではなく、行政指導であり、法的な強制力はありませんから、違反ではないと思えば是正する義務はありません。
しかし、法令違反だとして指摘されている以上、それを繰り返し是正しない場合や、あまりにも悪質だと判断された場合は、非常に稀ですが、検察庁に書類送検される可能性もあります。
そうなると、労働基準法や、各法律に定められた罰則が適用される可能性もあります。
また、是正勧告は行政処分ではないので、行政不服審査法、行政事件訴訟法により、争うことは出来ません。
実務的には、例え行政指導だとしても、従わざるを得ないということになるでしょう。
是正勧告書には、違反事項と是正期日が記されており、交付を受ける際には、受領日、受領者職、受領者氏名などの署名捺印が必要になります。
※指導票とは
労働基準監督署による立ち入り調査が行われた結果、法令違反ではないが、改善の必要があると判断された場合などに交付されるものが「指導票」です。
指導票に記載された事項についても、是正勧告書に記載された違反事項と同様に、法的強制力はありませんが、現実としては、改善すべき事項を改善し、労働基準監督署へ報告することが求められます。