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是正勧告に従わない場合どうなるか?

理屈の世界では、労働基準法は罰則のある法律であり、違反事項によっては、会社は送検され、罰則が適用されることになります。

しかし、現実にこの通りにやれば、少なくとも日本の経営者のほとんどが送検されることになると思われます。決して違反があるのが当たり前であるというわけではありませんが、特に中小企業が、労働基準法を遵守することは、それだけ大変な事であるということです。

ですので、労働基準監督署の調査があって違反の事実があった場合でも、いきなり「違反がありましたので直ちに送検します。」とはならずに、まずは労働基準監督署から「是正勧告書」あるいは「指導票」によって、いわゆる警告をされることになります。

そして理屈の上では、これらの是正指導に従わない場合は、各労働基準法違反によって、会社が送検され、罰則が適用される可能性が出てくることになります。

労働基準法は確かに守りにくい法律でありますが、時代は変わり、現在では「守らないと、経営者が相当痛い目に会う法律」に変化していることは事実です。

したがって、ほとんどの会社が、是正勧告という名の警告指導に従って是正していくことになりますが、この是正勧告や指導に従わないと、会社は直ちに送検されてしまうのでしょうか。

まず念頭に置きたいのが、そもそも是正勧告は、行政指導であり強制力はなく、「是正勧告や指導票に従わないことを理由として送検されることはない」ということです。これは過去の判例でも明確されていることです。(札幌東労働基準監督官事件H2.11.6) また、労働法関係諸法令の全てに罰則が規定されているわけでありません。「しなければならない」と規定しつつも、実は罰則がない条文もたくさんあるのです。

もちろん「刑事罰がない法律ならば守らなくてもいい」というわけではありませんし、特に「社員の健康と安全」を脅かすような労働環境は、絶対にあってはならないと考えています。

しかし、もし指摘された問題が、事業の継続に多大な影響を及ぼす内容であれば、やはり優先順位を決めて対応していく必要があると考えています。

労働基準監督署が送検した件数を見ても、賃金の不払い(24条違反)が毎年500件ほどあるにもかかわらず、労働基準監督署の調査において、最も問題になりやすい「残業代(割増賃金)の未払い」については、毎年10?50件程度で推移しています。およそ10分の1です。

だから「怖くない」というわけではありませんが、これもまた現実だということを知っておく必要があります。