労働基準監督署の調査で絶対にしてはいけないこと
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労働基準法では、監督官の調査を拒んだり、妨げたり、尋問に答えなかったり、虚偽の陳述をしたり、帳簿を提出しなかったり、虚偽の帳簿書類を提出した場合は、30万円以下の罰金に処すると規定されています。
調査に対しては協力的な姿勢で臨み、次のような行動は絶対に行わないでください。
調査で絶対にしてはいけないこと
○ 調査を妨害する、又は、非協力的な態度をとる
○ 帳簿・書類のデータを改ざんする(虚偽の記載をする)
○ 帳簿・書類等を隠す
○ 虚偽の発言をする
○ 従業員に対して、虚偽の発言をするように強要する