同一労働同一賃金をめぐる法的対応
同一労働同一賃金をめぐる法的対応?最高裁判決を踏まえて実務対応のポイントを解説します?
同一労働同一賃金については、平成30年の最高裁判決に続き、令和2年10月に発出された5つの最高裁判決を踏まえて、最終的な実務対応を行う必要があります。しかし、この内容は、判決文を一読しただけで理解できるほど容易なものではなく、他の裁判例や、通達・学説の状況、判決の射程、そして多くの企業の実務対応を含めて検討することが必要となります。そこで、セミナーでは、お二人の経営者側弁護士により、同一労働同一賃金の基礎知識を含めて幅広く網羅的に解説していただきます。特に、これまで課題の多かった、基本給・賞与・退職金や、家族手当などの一部の手当、そして、これから問題化することの多い高年齢者の処遇について、同一労働同一賃金の観点から、実務対応について解説していただきます。
【内 容】 (予定)
1.同一労働同一賃金のポイント:判例を踏まえた不合理な待遇差の禁止、説明責任と行政 ADR、不合理な待遇差の禁止と説明責任、均等待遇、均衡待遇とは何かの確認
2.ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件における、労働契約法20条に定める不合理な格差禁止の示している事項について
3.メトロコマース事件 (=退職金)、大阪医科薬科大学事件(=賞与等)、日本郵便事件
(扶養手当・年末年始勤務手当・夏季冬季休暇・病気休暇等)、これらの同一労働同一賃金をめぐる最高裁判例の解説と実務対応
4.不合理な待遇差の解消に向けての措置について
▼講 師 峰 隆之先生(経営者側弁護士 第一協同法律事務所)
三上 安雄先生(経営者側弁護士 ひかり協同法律事務所)
▼日 時 2021年5月14日(金) 13:30?16:30(開場13:00)
▼会 場 長野県松本文化会館(キッセイ文化ホール 長野県松本市水汲69−2) 第2会議室
▼参加費 顧問企業様 無料 一般の方 3,000円
▼定 員 40名
▼申し込み方法 ご希望の方は下記に記入の上、そのままファックスにてお申込みいただくか、
ホームページ「お問い合わせ」より必要事項を記入の上、お申し込みください。