「働き方改革関連法」セミナー
―新36協定の締結、運用に伴う留意点を中心に―
働き方改革の重点課題として長時間労働の是正が掲げられ、労働関係法に大幅な法改正が行われました。なかでも大きな改正が労働基準法36条に導入された労働時間の上限規制、特別条項でも超えることができない絶対的上限規制です。これらを受けて企業における36協定の締結と運用、実際の労働時間管理の重要性が高まっております。 新36協定では企業が命ずる時間外労働・休日労働の事由、また特別条項における健康福祉確保措置の内容等について、具体的な記載を求めております。法に反する協定は無効となりその下での時間外・休日労働は違法とされ刑事罰の対象ともなり得るため注意が必要です。そしてその協定のもと企業が実際に行う労働時間管理等の実務も極めて重要になってきております。 今回は、法改正をふまえた新36協定の締結と運用を中心に解説していただきます。
【内 容】 (予定)
・働き方改革に伴う36協定の適切な締結・運用 ?締結をめぐる留意点、労働時間の上限規制への対応、労務管理のポイント等?
・労働条件の的確な明示(定額残業代)とメール活用等
・年休の5日付与義務への対応
・日本型同一労働同一賃金に向けた点検ポイント
・パワーハラスメント防止措置の法制化への対応
上記の他に最近のトラブル事例についてもご説明いただきます。
▼講 師 北岡大介先生(社会保険労務士 元労働基準監督官 )
▼日 時 2020年3月12日(木) 14:30?17:00(開場14:00)
▼会 場 松本商工会議所(松本市中央1-23-1) 301会議室
▼参加費 顧問企業様 無料 一般の方 3,000円(事前のお振込みをお願いします。)
▼定 員 40名
▼申し込み方法 ご希望の方は、ホームページ「お問い合わせ」