「改正労働契約法」実務対策講座
―「改正労働契約法は、労務管理にどのような影響を及ぼすのか?」―
改正労働契約法がこのほど成立しました。5年を超えて働くパートタイマーや契約社員等の有期労働契約を期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みの導入などにより、非正規雇用の労務管理はきわめて大きな転換を迫られます。5年超となる直前の対応では明らかに遅すぎます。
「有期労働契約の雇止め法理」については平成24年8月10日から即日公布され、その他については、1年以内に施行されます。クーリング期間や雇止め法理の法制化など他の改正部分を的確に理解したうえで、いまから手を打ち始める必要があります。契約社員、嘱託、パートタイマー、準社員などの呼称で有期契約の労働者を雇用している企業の人事担当者必見のセミナーです。
講 師:峰 隆之氏(第一協同法律事務所、第一東京弁護士会)
北岡大介氏(元労働基準監督官)
改正労働契約法の概要と実務対応(予定) |
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1.5年超勤務の有期労働契約を無期労働契約へ転換←1年以内に施行 |
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(1) |
どのような場合に有期が無期に転換するか |
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(2) |
どの時点で転換申出ができるようになるか |
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(3) |
労働条件はどうなるか |
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(4) |
転換後に解雇する場合はどの程度厳格なのか |
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(5) |
転換に備えて就業規則を作成するのか |
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(6) |
クーリング期間はどう計算するか |
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(7) |
いつから転換が始まるか |
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2.「雇止め法理」の法定化 ← 即日施行 |
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(1) |
解雇法理との関係はどうなっているのか |
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(2) |
具体的にどのような場合に適用されるか |
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(3) |
5年超となるまでの雇止めは認められるか |
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(4) |
労働者が5年超で無期転換を申し出ない場合に雇止めできるか |
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3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止←1年以内に施行 |
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(1) |
「不合理」とはどういう場合か |
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(2) |
「不合理」とされた場合に労働条件はどうなるか |
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その他の法改正‥高齢者雇用安定法、労働者派遣法など |
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日時 : |
平成24年10月12日(金) 14:00-16:45 |
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参 加 費 : |
関与先:無料 その他:3,000円 定員:30名(先着順) |
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場所 : |
まつもと情報創造館 松本市大字和田4010-27 臨空工業団地内 |
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お申込み: |
ご希望の方は、必要事項をご記入の上、そのままFAX、又はHP「お問い合わせ」よりお申込み下さい。 |