裁判例から考える「パワハラ」労務対策講座
労働局等に対するパワハラに係る労働相談件数が顕著に増加しています。特にマスコミ等でも取り上げられたように、今年1月には、松本市より労働相談支援事業の委託をうけているNPO法人の支援により、自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されました。(その後、民事損害賠償請求をされているか不明) 本セミナーではまず第一部において、パワハラに係る法的基礎知識を確認の上、第2部においてパワハラ問題で最も悩ましい「上司からの叱責」に係るパワハラ関連裁判例を取り上げ(民事損害賠償請求事案と労災認定事案)、峰弁護士と北岡社労士が検討を行うこととします。パワハラ問題に関心ある方はぜひともご利用ください。
講師:峰 隆之先生(第一協同法律事務所)
北岡 大介先生(元労働基準監督官)
【内 容】 1.パワハラ問題への対応ガイダンス
・パワハラとは何か
・パワハラに係る3つの法的トラブルと法的解決とは
2.ケーススタディ(上司からの過度の叱責事案を中心に)
(1)上司からの叱責が如何なる場合、違法となるか
・目的が正当な場合 東芝府中工場事件・A生保事件地裁・高裁、三洋電機CM高裁
・目的が正当といえない場合 東京女子医大事件、天むす・すえひろ事件など
(2)上司から過度な叱責とその後人事異動、事実行為等他が全て「パワハラ」にあたるといえるか
・嫌がらせ・退職勧奨的な意図が強い場合 クレジット債権管理事件、美研事件
・一連の行為の違法性 三洋電機CM事件 地裁・高裁判決 比較検討
(3)同種事案におけるパワハラ事実関係調査について
・過度な叱責の認定方法 Y2医療システム(株)事件、ヴィナリウス事件など
・客観的な証拠の評価(IC) (有)コン企画事件・三洋電機CM事件
(4)社員等が上司の叱責等によってうつ病発症し、会社の法的責任が問われた場合の対応
・(労災認定)日研化学事件その他
・民事損害賠償)前田道路事件地裁・高裁判決、美研事件・京和建物事件(逸失利益認容例)、ヴィナリウス事件 (既往症)、アクサ生命保険事件等(否定例) ※富国生命保険事件をどのように評価すべきか?
3.あるべき対応策業務をめぐる問題と実務対応上の留意点について
日 時:平成22年6月25日(金) 14:00-16:45
参加費用:関与先 無料 / その他 3,000円
定 員 : 30名(先着順)
場 所:まつもと情報創造館 松本市大字和田4010-27 臨空工業団地内