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「残業手当請求」対策講座

―ポスト「過払い金請求」バブルの本命と言われている残業代請求とは何か―

2009年12月5日号「週刊ダイヤモンド」に衝撃の寄稿が載っていました。 ?「過払い金と同じく大量処理が可能 企業への「残業代請求」急増の恐怖」? ここ最近、電車の中づり広告やテレビCMなどで、「過払い金の返還請求」を 広告している弁護士事務所や司法書士事務所がかなり見受けられます。この「過払い金バブル」に続いて注目を集めているのが 「残業代請求」だそうです。 これからはテレビCMや電車の中づり広告で大々的に広告・宣伝が行われる可能性が高いと言われています。

講 師:弁護士 高井 重憲氏(セントラル法律事務所、東京弁護士会)

【内容】

1.残業代請求の現状(増加見込み)

     ・残業代と過払い金請求 二つの共通項

2.裁判例での企業からの反論への分析

    ・残業代はない。支給しないことを同意していた。

    ・基本給に残業代が含まれる。

    ・歩合給を支払っているから、支払い義務はない。

    ・管理監督者である。

    ・時間外に仕事をするよう命じていない。

    ・勤務時間中でも休憩していて仕事はしていない等

3.あるべき対応策業務をめぐる問題と実務対応上の留意点について

日  時 : 平成22年2月12日(金) 16:30?18:30

参加費用 : 関与先 無料/その他 3,000円

定  員 : 40名

場  所 : ホテル ブエナビスタ 2F メディアーノ

申し込み方法:ご希望の方はホームページよりお申し込みください。