「名ばかり管理職」実務対策講座
ファーストフード店長の管理監督者性を否定した日本マクドナルド事件判決(東京地裁平成20年1月28日)等を受けて、実際の管理職と法が定める「管理監督者」との乖離が大きな社会問題となっています。
厚生労働省も本年4月1日付で全国の労働局に対して新通達を出し、「名ばかり管理職」問題への対応を強化する意向を示しました。
1.事例で見る「名ばかり管理職」問題
(1)流通・サービス業における店舗店長
―採用・人事考課等の権限、労働時間、待遇は?―
(2)本社・各支店における係長、課長、調査役等
―経営関与の程度、労働時間、待遇は?―
2.「名ばかり管理職」の法律問題
(1)「管理監督者」(労基法41条2号)の行政解釈、裁判例の定義とは?
(2)「名ばかり管理職」に対する労基署指導の実際とは?新通達の内容とは?
(3)「名ばかり管理職」問題が裁判で争われた場合どうなる?他の同種社員への影響は?
3.自社の「名ばかり管理職」制度に対する実務対応
(1) | 管理監督者性強化の方向性 ⇒職務権限強化、労働時間の自由裁量、待遇再検討とは? |
(2) | 管理監督者としない方向性 ⇒時間外割増賃金の適正管理とは(役職手当等の取扱他)? |
講 師:北岡 大介氏(元労働基準監督官)
日 時:6月11日(水)13:30ー16:45
会 場:松本市内(申し込み後、お知らせします。)
参加費:関与先/無料 一般10,000円
主 催・お問い合わせ:有田社会保険労務士事務所
以下の案内をダウンロードの上、FAXでお申し込み下さい。